持ち込み規制について
申告しなければならない品目
オーストラリア国内に申告に該当するものを持ち込む場合には、小さなものでも申告をしておいた方が無難と言えるでしょう。以下のリストの品目は必ず申告を行い、昆虫や病原体の痕跡がないかどうか検査を受けることが義務付けられます。一部品目については持ち込みが許可される前に処理を受ける可能性もあります。
食品について
- 調理済み、及び生の食品と食材
- 乾燥及び生の魚や魚介類で、寿司及び魚卵を含む
- 乾燥及び保存果物、梅干(販売用に製造され包装されたものであること)
- 乾燥及び保存野菜で、漬物やキノコ類を含む
- インスタントヌードルを含む麺類やご飯類
- 生や乾燥した海藻、葉、その他の植物で巻かれた食品
- ソース、ドレッシング、調味料
- 機内食を含むレトルト食品等の加工食品
- ハーブとスパイス
- 漢方薬、伝統約、治療薬、トニック、ハーブティー
- スナック類、ビスケット、ケーキ、菓子類
- 紅茶、コーヒー、ミロやその他の乳性飲料
動物製品について
- 羽、骨、角、牙(清潔で細胞組織が付着していないこと)
- 皮、獣皮、毛皮(太鼓や槍を含め、生皮は処理が施されない限りは持ち込み禁止)
- 羊毛や獣毛(原毛、紡ぎ糸、工芸品を含む)
- 剥製の動物及び鳥類(一部の品種については絶滅危惧野生生物法により持込が禁止されている場合があり)
- ジュエリーや土産品を含む貝殻類、サンゴ礁については絶滅危惧野生生物法により持ち込み禁止
- 蜂蜜、ハニー込む、ロイヤルゼリー、ビーワックス等の蜂蜜製品。ポレン(花粉)は持込み禁止
- 獣医用器具や薬品、羊毛刈りや食肉処理用器具、サドルその他の馬具、動物用カゴ、取りカゴ等の動物関連用具で使用済みの物
- ペットフードやペット用おやつ。生皮でできた犬用咀嚼製品を含む。魚の餌は持ち込み禁止
植物やその一部を使った品物
- 塗料を塗ってあるものやはく製品を含む木製品や彫り物(樹皮は持ち込み禁止のため、没収ないしは処理を要します)
- 植物でできた芸術品、工芸品、骨董品
- 植物でできたマット、バッグ、その他製品、ヤシの葉で出来た物を含む(バナナの葉でできた製品は持ち込み禁止)
- 麦や輪を用いた製品及び包装材
- 竹、藤、ラタンで出来たカゴや家具類
- ポプリやココナッツの殻
- 種で出来ているか、種の入った物品
- クリスマス用デコレーション、リース、装飾品(松ぼっくりは持込禁止)
- ドライフラワー
- 生花やレイ(バラ、カーネーション、菊等の茎からも繁殖可能な花は持ち込み禁止)
その他の物品について
- 動物ないしは植物でできたクラフト類やホビー製品
- 使用済みのスポーツ・キャンプ用具で、テント、自転車、ゴルフ用品、釣具を含む
- 土、糞、植物の付着した履物、ハイキングブーツ
持ち込み禁止品目
以下のリストは持ち込みが禁止されており、没収され破棄処理がなされるか、空港の検綿羊ゴミ箱に自ら捨てることもできます。
卵、卵製品、乳製品
- 卵そのもの、乾燥・顆粒状の卵、卵を用いた製品全てで、マヨネーズ、親子丼、卵粥、中華丼、生のラーメンやエッグヌードル、乾燥卵入り麺、卵入りカップヌードル、卵入りご飯、スープ調味料類を含む
- クリームまたはミルクを含んだソース類、スープ、食品等全ての乳製品で、マカロニ、ムサカ、チャウダー、ヨーグルトドリンク、顆粒ココアドリンク、カルピス、チーズスティック(ただし特定の口蹄疫未発生国産ものは除く)
- 材料の10%以上が乳製品である食品で、乾燥食品を含む
- 同伴乳児用の粉ミルクやニュージーランド産の乳製品は持ち込みが許可されている
缶詰以外の肉製品
- 全ての種類の動物の肉。生、乾燥、冷凍、調理済み、薫製、塩漬け、保存肉でサラミ、ソーセージ、ラードを含む
- 鳥釜飯の素、麻婆豆腐(鶏肉)
- チャーハンの素、魚肉ソーセージ(ラード)
- 肉入りの麺
- 中華三昧(ラード)
- とろみハオ麺(豚肉エキス、ラード)
- ペットフードは全て持ち込み禁止
生きた動物
- 一切の哺乳類、鳥類、鳥類の卵と巣、魚類、爬虫類、両生類、昆虫
生きた植物
- 一切の鉢植え、根がむき出しの植物、盆栽、挿し木類、根、球根、球茎、根茎、茎、その他成長能力のある植物やその一部
種子やナッツ類
- 小豆、大豆、赤豆等の未調理の豆・種子等
- 米、シリアル用穀物、ポップコーン、未加熱のナッツ類、栗、松ぼっくり、粒餌、正体不明の種子類、一部の販売用種子類、果物・野菜の種子
- 種子でできた装飾品(ギフト用包装に飾りとして使われる物等)
生の果物や野菜
- リンゴ、バナナ、柑橘類、核果類等、全ての生及び冷凍の果物・野菜
※オーストラリアに入国する前にチェックしなければならない項目に持ち物があります。食品、植物、動物製品等をオーストラリアに持ち込む場合には検免が必要となります。検免を通して、オーストラリアの環境と農業の保護を目的としており、外注や病害の進入を防ぐ役目があります。
入国カードについて
オーストラリア到着前には入国用乗客カード(入国カード)が渡されます。大抵は飛行機の機内でフライトアテンダンスが渡して周りますが、ごく稀にカードが渡されない場合がありますので、その場合には入国審査に入る入り口にたくさんの黄色いカードが置いてありますので、英語か日本語の入国カードに必要事項を記入します。
これは法的書類ですので、必ず自分自身で記入するようにし、食品、植物、動物製品を持ち込む場合には、YESの欄にしるしをつけて申告しなくてはなりません。申告を希望しない場合いは、空港ターミナル備付けの検免用ゴミ箱に捨てる必要性があります。
申告した品物は検査のため、入国カードと一緒に検免官へ提示しなくてはなりません。持ち込み禁止の品物については没収され破壊処理がなされます。多くの場合、申告した品物は検査後持ち主に返却されます。
ただし病原体等のついている可能性のある物品や、昆虫ないしは幼虫を含む物品は没収されます。出国の際には、申告が必要な出口と、必要ない出口と2種類あるので、申告が必要な出口に向かって下さい。
申告を行なわない場合の罰則
現在では全荷物が荷物検査かX線検査の対象となっています。検免対象物の申告も破棄も行なわなかったり、虚偽の申告を行なった場合には、以下のいずれかの罰則を科せられる可能性がありますので、注意が必要です。
- 法律違反で捕まる可能性がある
- その場で$220の罰金が科せされる
- 起訴され罰金60,000以上や懲役10年が科せられる
到着時に役立つアドバイス
到着時に検疫であわてることのないよう、出発前に荷物を詰める際、以下のことに気を付けるか知っておくとよいでしょう。
- 入国用カードに正確に物品の申告ができるように、自分の荷物は自分で自ら責任をもって詰める
- 食品の容器ラベルに目を通し、材料に持ち込み禁止のものが入っていないことを確認する
- 検免の対象となりうる物品を検査のためすぐに提示できるようにしておく
- オーストラリアの殆どの州や州郡にはアジア食品を購入できる地区があります。これらの地区では、厳重な検免条件を満たして販売用として輸入された様々なアジア食品を手に入れることが出来ます。